【よろず支援ニュース #58】経営力向上計画の【変更申請・新規申請】注意点について、経営力向上計画認定取得の勉強会

①年末にかけての経営力向上計画の【変更申請・新規申請】

*皆様に中には既に経営力向上計画の認定を受けられた事業者様が多くいらっしゃいますが、今年年度に当計画のメリットの一つである(機械設備に対する)固定資産税の軽減を受けられる予定の事業者様に一つ重要な注意点があります。 詳細は以下中小企業庁からの発表記事をご覧ください。

*毎年、固定資産税の賦課期日は1月1日ですので、以下のような事業者様は原則11月末までに必ず変更申請・新規申請を行ってください。(年末は申請数が多いですので、12月に申請されると、年末までに認定を受けられない可能性があります。)

・既に認定は受けているが、今年12月に〇百万円の機械設備を購入する予定である。 当会計年度に、この新規設備に対し固定資産税の軽減を受けたい。

・まだ認定を受けていないが、今年12月に〇百万円の機械設備を購入する予定であるので、これを機に経営力向上計画の新規申請を行いたい。

*また、固定資産税の軽減を受けるためには対象となる機械設備の工業会証明書も必要になりますので、お忘れなく。

 

*税制上のもう一つのメリットである「法人税の特別措置」(一括償却、又は税額控除10%)に関しては、上記固定資産税軽減の基準日(1月1日)に相当するのが各事業者様の決算月になります。 故に、法人税の特別措置を受けたい事業者様は、各事業者様の決算月までに経営力向上計画(変更、新規共に)の認定を受ける必要があります。

 

②11月8日の勉強会【【経営力向上計画】の認定を取得し、来年の補助金申請に備えましょう!

*当拠点では上記①にもある【経営力向上計画】関し、以下の勉強会を行います。

    ・11/8(水)【経営力向上計画】の認定を取得し、来年の補助金申請に備えましょう!

    ~実質2枚の申請書で補助金審査で加点!固定資産税・法人税の優遇措置OK!~ 

*当勉強会への参加をご希望の方は、下のURLにある当拠点HPより申込ください。

*参考情報 :経営力向上計画の概要・メリット(PRチラシ)>>

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