【よろず支援ニュース#78-令和】経営力向上計画の期間満了の場合の対応、事業継続力強化計画のミラサポ解説記事

①経営力向上計画の実施期間が満了する場合の取り扱いについて

国の認定制度である「経営力向上計画」が始まって3年が経過し、計画の実施期間(3~5年)が満了を迎える事業者様も一部にいらっしゃるかと思います。また、当拠点ではこの3年間で100社以上の計画認定をお手伝いしてきましたので、配信先には経営力向上計画認定企業が多くいらっしゃいます。今後近いうちに実施期間が満了になる事業者様は、必ず以下ご一読ください。

 

中小企業庁HPの関連記事 >>https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/manryou.html

 

・実施期間が満了する場合の対応方法の要旨

 *中小企業者等が、既に認定を受けた計画の実施期間満了前に、当該計画の変更申請を行うこと

  で、実施期間を延長することが可能です。

  (例)「3年」から「4年」若しくは「5年」に延長する、又は「4年」から「5年」に延長する。

  (注)計画変更後の実施期間も、「5年」を超えないものとすること。

 * 既に認定を受けた計画の実施期間満了後については、当該計画の変更申請をすることは不可。

  中小企業者等が 引き続き計画認定に基づく支援措置を活用したい場合には、新たに計画を策定

  し、認定を受けることが必要。

 

不明な点等あれば、上記URLにある問い合わせ先へ連絡してください。

 

②中小企業強靭化法=事業継続力強化計画のミラサポ解説

先週16日、中小企業強靭化法が施行になり、当メルマガでも国のBCP認定制度である「事業継続力強化計画」について解説しました。

>>https://yorozu-wakayama.jimdo.com/news075-2019/

 

今週、中小企業庁サイトであるミラサポにも「中小企業強靭化法=事業継続力強化計画」を分かりやすく解説した記事が掲載されております。ご関心のある方は是非以下のURLご覧いただければと思います。

「ミラサポ総研」:中小企業強靭化法が成立!自然災害に備え、実効的な計画策定を!

 >>https://www.mirasapo.jp/features/policy/vol83/index.html

 

以上、情報まで。

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