今年最後の配信になります。本年も皆様にとって役立つ情報を少しでも多く配信できたでしょうか?来年も引き続き情報提供していきますので、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
事業承継時の2重保証は原則禁止に!来年の個人保証脱却政策について
昨日に続き、今回も事業承継関連の情報になります。
ちょっと長くなりますが、本年10月に配信しました以下の安倍首相の発言、ご記憶にあるでしょうか?
>>https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/201905/31shoukoukai.html
▶ 「先日、こんな話を伺いました。ある小さな建設会社の経営者の息子さんは、元々、サラリー
マンだったのですが、地域のために頑張ってきたお父さんの姿を見て、廃業させるわけにはいか
ない。従業員も居るし。事業承継を決意したそうであります。お父さんも、すごく、息子がやっ
と継ぐ決意をしてくれた。喜んでいたそうです。しかし、銀行から、その息子さんに、借入金の
個人保証を求められたそうであります。そうすると、息子さんの家族が猛反対した。奥さんは、
保証人になるなら離婚も考えると、こう言われたそうであります。それぐらいの勢いだったた
め、残念ながら、その息子さんは事業承継を断念することになった、ということであります。こ
ういう話は実はよくある話であります。」
▶ 「中小・小規模事業者の皆さんこそ、我が国の宝であります。それが、後継者が見つからない
という理由で、廃業に追い込まれるような事態は、我が国経済にとって大きな損失でありま
す。」
▶ 「個人保証の慣行は、次の世代には引き継いではならない。今の世代で、必ずや断ち切るとの
強い決意をもって、大胆な政策パッケージを実施していきます。」
今週、ようやく上の発言にある「大胆な政策パッケージ」の具体的内容が公表になりました。当政策の概要は下の資料ご覧ください。
● 中小企業庁HP「事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策について」
>>https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/hosyoukaijo/2019/191220kaijo02.pdf
要点だけであれば、以下のようになるかと思います。
①商工中金は、「経営者保証ガイドライン」の徹底により、一定の条件を満たす企業に対して「原
則無保証化」>>上資料5ページ目
②前経営者、後継者の双方からの二重徴求の原則禁止(経営者保証ガイドラインの特則)>>9ペ
ージ目
③経営者保証を不要とする新たな信用保証制度(事業承継特別保証制度)>>6、7ページ目
上記には「原則」という言葉が使ってあります。詳しくは書きませんが、「原則」ということは例外や要件があるということです。来年4月より、各都道府県に「経営者保証コーディネーター」(仮称)が設置され、事業者の経営者保証解除を支援することになっています。当件に関する詳しい内容、及びご相談に関しては、是非事業承継ネットワーク事務局へ連絡していただければと思います。
● 和歌山県事業承継ネットワーク事務局HP
>>http://www.wakayama-cci.or.jp/wakayama/shoukei-network/
では、みなさま、良いお年を!
私は、鹿児島へ帰省します、来年の初配信は1月6日になります。
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