昨日の日経新聞5面に事業者様が最低賃金を引き上げる際活用できる厚労省「業務改善助成金」の記事がありました。(詳細は昨日の日経新聞5面ご覧ください。)
①厚労省「業務改善助成金」制度の改訂について
*当助成金の概要は以下のとおり。
・事業所内の最低賃金を一定額引き上げた際、助成される。
・助成金として支払われるのではなく、生産性向上のために設備投資等することが条件で、その投資・経費の7割が補助される。
・事業所内の最低賃金が1000円未満の事業者が対象。
*当助成金は申請の際、不備がなければ助成されます。(通常の補助金のように採択・不採択はない)
詳細は右URLのとおり。>>http://www.mhlw.go.jp/gyomukaizen/
*2018年度より(4月から)当助成金の「引き上げ額」「助成額」が以下のとおり改訂になります。
賃金引き上げ額 | 労働者数 | 助成額 |
30円 | 1~3人 | 50万円 |
4~6人 | 70万円 | |
7人以上 | 100万円 | |
40円 | 1人以上 | 70万円 |
*2017年度までは引き上げ額が(かなり困難な)「60円~120円」のコースもありましたが、2018年度からより現実的で活用しやすいスキームになるかと思います。
今年も10月に最低賃金が3%ほど上がるかと推測しますが、2018年度に最低賃金引き上げをご検討される事業者様は、当助成金の活用をご検討されては如何でしょうか?
和歌山県の最低賃金は777円であり、10月に3%上がれば800円になります。 現在最低賃金が777円の事業者様の場合、807円にすれば30円の引き上げになろうかと。
*当助成金の活用事例集は下のURLのとおり。
事例が9つありますが、全て20名以下の小規模の事業者様です。
(事例にある助成対象の設備・費用は;調理器、POSレジ、IT研修費、温水ボイラー、店舗工事費、包装機、ITツールなどです)
特にサービス業(飲食業、小売・卸など)の事業者様で上記要件を満たされる方へはお勧めです。
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